相続・贈与
相続対策!代償分割に生命保険を活用する場合の注意点、お教えします!
2015年の税制改正により相続税を納める方が増えるようになりましたが、相続対策は税金だけの問題ではありません。相続人が二人以上いれば、遺産の多少にかかわらず、どのように分割するかという問題もあるので、必ず生前に対策を講じるべきなのです。後で思わぬトラブルに発展しないよう、このコラムでは、代償分割に生命保険金を活用しようとする場合に、気を付けなければならないポイントをお知らせいたします。
2015年の税制改正により相続税を納める方が増えるようになりましたが、相続対策は税金だけの問題ではありません。相続人が二人以上いれば、遺産の多少にかかわらず、どのように分割するかという問題もあるので、必ず生前に対策を講じるべきなのです。後で思わぬトラブルに発展しないよう、このコラムでは、代償分割に生命保険金を活用しようとする場合に、気を付けなければならないポイントをお知らせいたします。
これまで多くのお客さまの保険内容を見てきましたが、生命保険金の受取人が「配偶者」になっている方が大部分を占めています。それは亡くなった後の配偶者の生活保障という視点では正しい入り方といえますが、納税資金対策という視点からは必ずしも正しい入り方とは限りません。
「かわいい孫の将来のために、資金を援助してあげたい!」と思っている方は多くいるでしょう。ただ、心配になるのが税金です。あなたは相続税が増税になる一方、贈与税にはさまざまな特例措置ができていることをご存じでしょうか。この記事では「自分の資産を孫にスムーズに渡したい」と思っている方は必見の、孫への生前贈与をするための方法と注意点を、徹底解説します。