相続マネー
相続税対策~生命保険金の「受取人」は配偶者で本当に大丈夫?~
これまで多くのお客さまの保険内容を見てきましたが、生命保険金の受取人が「配偶者」になっている方が大部分を占めています。それは亡くなった後の配偶者の生活保障という視点では正しい入り方といえますが、納税資金対策という視点からは必ずしも正しい入り方とは限りません。
これまで多くのお客さまの保険内容を見てきましたが、生命保険金の受取人が「配偶者」になっている方が大部分を占めています。それは亡くなった後の配偶者の生活保障という視点では正しい入り方といえますが、納税資金対策という視点からは必ずしも正しい入り方とは限りません。
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