【生前贈与の課税対象とは】非課税にしたいあなたが知るべき方法と注意点
目次
方法①暦年贈与
ここでは贈与の基本である、「暦年贈与」について解説します。
暦年贈与とは
贈与を受ける人が1年間に110万円までの金額であれば、贈与税がかからない制度が暦年贈与です。つまり贈与税は、贈与を受けた金額から110万円を引いたものにかかります。
暦年贈与の注意点
暦年贈与で贈与をしようとする際は、複数年かけて毎年110万円以下を贈与することが考えられます。しかし、毎年同じ金額を贈与すると、あらかじめ贈与することが決まっている「定期贈与」とみなされ、課税されることがあります。定期贈与とみなされないようにするためには、以下の方法などの対策が必要です。
・贈与契約書を作成する
・毎年違う金額を贈与する
方法②相続時精算課税制度
一度に贈与できる金額が大きいのが、「相続時精算課税制度」です。ここでは注意点とあわせて説明します。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子どもや孫への贈与が、最大2,500万円まで非課税になる制度です。ただし、贈与者が亡くなった相続時に精算され、贈与された財産と受け取る遺産が一つのものとして、税金が計算されます。贈与税としては非課税でも、相続時に相続税が発生する可能性があります。
相続時精算課税制度の注意点
制度を利用する場合は、以下の点に注意してください。
・税務署へ申告が必要
・暦年贈与との併用ができない
・一度選択すると撤回ができない
相続時精算課税制度は贈与時の時価で計算されるため、今後値上がりが予想される土地などの贈与などをする場合には適している、といえます。
方法③おしどり贈与
夫婦間の自宅の贈与には、「おしどり贈与」があります。条件が合えば、有利な制度です。このおしどり贈与について詳しく確認しておきましょう。
おしどり贈与とは
おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産や購入資金を贈与した場合は、暦年贈与110万円以外に最大2,000万円まで非課税になります。贈与を受けた人は、翌年の3月15日までに贈与された不動産に住むことが条件です。
おしどり贈与の注意点
おしどり贈与を利用する場合は、書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。またこの特例は、同じ配偶者から一生に一度しか利用できません。
方法④教育資金の一括贈与
期間が決まっていますが、教育資金という名目であれば「教育資金の一括贈与」で贈与ができます。
教育資金の一括贈与とは
令和3年3月31日までに、父母や祖父母から子や孫へ教育資金として一括に贈与すると、1人につき最大1,500万円まで非課税になります。
教育資金の一括贈与の注意点
教育資金の一括贈与を利用する場合は、金融機関に教育資金口座を開設して資金管理をする必要があります。また、利用する際には、教育費の領収書を金融機関に提出することで資金を使うことができます。教育資金とは、学校にかかる費用のほかに、習い事や留学など学校以外にかかる費用も500万円までは非課税で利用できます。
方法⑤結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育ての予定があれば、一括贈与の制度があります。しっかりと制度を理解した上でうまく活用しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与とは
令和3年3月31日までに20歳以上50歳未満の人が、父母や祖父母から、結婚や子育ての資金について一括贈与を受けた場合は、上限が1,000万円まで非課税になります。このうち結婚資金に充てられるのは、300万円までです。
結婚・子育て資金の一括贈与の注意点
教育資金の一括贈与と同様に、贈与を受けた人が金融機関に口座を開設して資金管理をします。結婚や子育て費用の領収書を金融機関へ提出し、払い出しを行います。
方法⑥住宅取得等資金の贈与
住宅用の資金を援助してもらう場合には、「住宅取得等資金の贈与」の制度があります。適用条件がいくつかありますので、注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与とは
令和3年12月31日までに、父母や祖父母からの贈与により、住宅の新築や取得、または増改築などの資金を贈与された場合は、最大1,500万円まで非課税になります。消費税が10%になってからの贈与であれば、省エネ住宅で1,500万円、それ以外で1,000万円までが対象です。令和3年4月1日から令和3年12月31日までは、省エネ住宅で1,200万円、それ以外で700万円と、金額が異なります。
住宅取得等資金の注意点
暦年贈与と併用ができることがメリットです。住宅ローンを利用するなら、借入前に贈与を受ける必要があり、住宅ローンと贈与額の合計が、購入価格を超えないように注意しましょう。
方法⑦特定障害者への贈与
障がいがある方への贈与については、「特定障害者への贈与」があります。信託銀行で管理してくれるので、確実に贈与ができます。
特定障害者への贈与とは
特別障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害がある方)は6000万円まで、特別障害者以外の特定障害者は3000万円まで非課税になる制度があります。「特定贈与信託」の手続きを信託銀行で行い、資金を信託し、銀行経由で税務署へ届け出するしくみです。
障害者への贈与の注意点
受益者である特定障害者の死亡日までが信託期間です。また、信託できる財産は法令により定められています。
1.金銭
2.有価証券
3.不動産
このように換金性が高く、収益を生む財産に限られています。信託財産の運用での生じた収益は、特定障害者の人の所得となります。つまり所得の種類に応じて、所得税などの課税の可能性があります。
方法⑧扶養義務者からの贈与
夫婦間や親子間・兄弟間などの贈与は、そもそも贈与税がかからない場合があります。条件をよく確認しておきましょう。
扶養義務者からの贈与
そもそも扶養義務者からの生活費や教育費、結婚・出産費用を贈与された場合、通常必要と見なされる範囲であれば、贈与税は非課税です。扶養義務者の該当者は、以下のとおりです。
・配偶者
・直系血族及び兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
・三親等内の親族で生計を一にする者
扶養義務者からの贈与の注意点
注意点としては、まとまった金額の贈与を受けた場合、贈与された年に使い切る必要があり、翌年に持ち越した額は贈与税が課税されます。なお、先述した「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」なら、この条件の適用外です。
その他に気を付けたいこと
ここまで贈与の方法と注意点をご説明しましたが、その他に気をつけたいことを解説します。
生前贈与をした証拠を残す
贈与は、贈与をした人と受けた人の双方の合意が必要です。特に受けた人が贈与と認識していない場合は、贈与と認められないこともあります。さらに税務署に指摘されたときに、説明できなければいけません。 そのために「贈与契約書」を作成することや、お金の流れがわかるように銀行振込で贈与することも大切です。また、あえて贈与税を納めることも1つの方法です。贈与税の申告を行うことで、贈与の記録が残るからです。
使用用途の制限を守る
「教育資金」や「結婚・子育て資金」などの非課税制度は、当たり前の話ですが、その使用目的にのみ贈与された資金を使わなければいけません。使用用途の制限を守らなかった場合、追徴課税になる可能性があります。
受贈者が使用している口座に振り込む
贈与を受ける受贈者が自由に使えなければ、贈与を認められないことがあります。特に、父母や祖父母が通帳や印鑑を管理している口座で贈与をしないよう、留意しなければいけません。
死亡3年前の贈与による生前贈与加算
贈与をした人が死亡した場合、3年以内の贈与は「生前贈与加算」があります。贈与が成立していても、計算上相続財産に加算されます。これは法定相続人のみが対象となりますので、法定相続人ではない孫などへ贈与した場合は、3年以内であっても対象外です。
まとめ
生前贈与の方法と注意点について、説明してきました。さまざまな制度がありますが、しっかりと内容を知り、うまく活用することで、生前贈与も円滑に行うことができます。
あなた自身に合った方法で、「生前贈与」をすることが大切です。
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執筆者:長尾 茂
―プロフィール――――――――
相続診断士・1級FP技能士
住友生命保険相互会社
ウェルズ開発部 部長
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