孫に生前贈与したいあなた向け!正しい贈与の方法
目次

孫へ生前贈与をする5つの方法
贈与には、そもそも「暦年贈与」があります。贈与額が年間110万円以下の場合は、贈与税がかからない制度のことです。
暦年贈与を活用しながら、孫へ生前贈与する際に有効な手段を5つ紹介します。
教育資金の一括贈与
教育資金のための贈与には、「教育資金の一括贈与」があります。祖父母から孫1人に対して、1,500万円まで非課税になる制度です。
平成25年4月1日から始まったこの制度は、令和3年3月31日までの間に30歳未満の人が対象です。信託銀行などの金融機関で所定の手続きをした上で、教育資金を支払った領収書を提出します。
教育資金に該当するものは、学校に直接支払われる入学金や授業料です。学校以外に払われる費用に関しては、合計500万円までとさだめられています。たとえば、学習塾やスポーツ教室などの習い事の月謝や、通学定期代、留学費用などです。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育てをする孫へ向けてであれば、「結婚・子育て資金の一括贈与」を活用できます。この贈与を受けた場合、1,000万円までの非課税制度があります。
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が対象です。金融機関などを経由して申請書を提出することで、非課税になります。
結婚資金の非課税限度額は300万円で、子育て資金は、妊娠や出産にかかる費用以外に、不妊治療に要する費用や、幼稚園や保育園の費用、ベビーシッター代などが該当します。
住宅取得等資金の贈与
孫が居住するための住宅の新築や取得、増改築する場合は、非課税限度額までの金額で贈与税が非課税となります。条件は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の人です。
平成28年1月1日~令和2年3月31日まで 省エネ住宅1,200万円、それ以外は700万円 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 省エネ住宅1,500万円、それ以外は1,000万円 |
令和3年4月1日から令和3年12月31日まで 省エネ住宅1,200万円、それ以外は700万円 |
(※消費税等の税率が10%の場合。それ以外の場合は、非課税限度額が異なる) |
生命保険
生命保険を活用する場合、暦年贈与で受けた資金で保険料を支払います。契約としては、保険料負担者と保険金受取人を、孫にします。保険の対象となる被保険者を、祖父母にすることで、祖父母が死亡したときの保険金を孫が受け取れるしくみです。
実際、相続が発生した際には、基本的に孫は法定相続人ではないため、遺産相続の権利はありません。生命保険の場合、受取人を孫にすることで、確実に孫に資金を残すことができます。
ジュニアNISA
ジュニアNISAは、一人あたり年間80万円まで投資信託や上場株式へ投資できます。その配当や譲渡益税が、非課税となる制度です。
孫の名義でジュニアNISA口座を開設して運用を行いますが、祖父母が管理者になることができます。一般的には、祖父母が運用資金を贈与し、運用をします。生命保険の活用の場合と同様、暦年贈与を利用すれば非課税で贈与できます。
ただしジュニアNISAは、令和5年(2023年)で制度が終了することが決まっています。さらに令和5年までは、18歳までの払い出し制限があるので留意しなければいけません。
気を付けて! 孫へ生前贈与するときの注意点
ここでは、孫への贈与で気を付けてほしいこと、注意してほしいことを解説します。
贈与契約書を作成する
生前贈与にあたって、贈与契約書を作成しましょう。祖父母が孫のために勝手に積み立てていた孫名義の預貯金は贈与と認められず、相続財産に計上される場合があるためです。
贈与が成立するには、贈与をした人と受け取った人の双方の合意が必要となります。「もらう側が贈与に合意していない」とみなされないために、「贈与契約書」を作成することが大切です。
銀行振込で贈与する
贈与の証拠を残すためには、日付や資金の出入りが確認できる銀行振込で行うことも有効な方法です。さらに、祖父母が通帳や印鑑を管理する口座ではなく、孫がいつも使っている口座に振り込みましょう。
贈与する金額は遺留分を侵害しない範囲に留める
孫への贈与は、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲に留めるように注意しましょう。孫へ資産のほとんどを生前贈与してしまうと、祖父母が死亡し、実際に相続が発生した際に、法定相続人に遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる遺産の権利のことです。遺留分減殺請求をすることで、遺留分の遺産を受け取ることができます。請求が認められれば孫が弁済しなくてはならないだけでなく、親族間の争いごとに発展してしまうこともあります。
孫への贈与を法定相続人の遺留分を侵害しない範囲に留めておいた方が良い理由は、そのためです。
贈与した目的以外の用途でお金を使わせない
生前贈与の非課税制度は、「教育資金」や「結婚・子育て」「住宅取得」などのように、贈与した資金の使用目的を制限しています。
それ以外の目的に使用した場合には追徴課税を支払う可能性があるので、贈与した目的以外の用途でお金を使わせないようにしなければいけません。
定期贈与にならないように注意する
毎年決まったタイミングで贈与税が非課税になる上限額110万円を孫に贈与をすると、「定期贈与」とみなされることがあります。あらかじめ約束されていた贈与(定期金に関する権利の贈与)と税務署が判断した場合は、それまでの贈与の合計額に対する贈与税を納めなければいけません。
贈与契約書を作成することと、贈与を毎年異なる額とタイミングに贈与することが大切です。
死亡3年前の贈与による生前贈与加算
生前贈与加算とは、相続開始の3年以内の贈与は、相続財産に含めて相続税の計算をする仕組みのことです。贈与税を支払っていれば、相続税から差し引くことができます。
通常孫は、法定相続人ではありません。そのため、生前贈与加算の対象外です。しかし、孫が代襲相続しているケースや、孫と養子縁組しているケースもあります。その場合、法定相続人と同じように、相続開始3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。
また生命保険金は、相続財産とみなされる「みなし相続財産」となり、生前贈与加算の対象です。法定相続人ではない孫が生命保険金の受取人になっていた場合は、注意が必要です。
大切な資産を守るなら、専門家へ相談
孫のことを考えて良かれと思って行った贈与が、のちのち孫を困らせてしまうことになれば、それはあなたの本望ではないはずです。税務調査で贈与に失敗していたことが発覚することが無いよう、「大切な資産を大切な孫へ、スムーズに残せるようにしたい」とお考えのはずです。
とはいえ、贈与税や相続が絡む話なので、あなたも何度も経験していることではないでしょう。わからないことも、きっと多いはず。だからこそ大切な資産を守るために、専門家への相談をおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、安心できる贈与をしましょう。
住友生命は、経験豊富な講師による生前資産管理セミナーを開催しています。一度話を聞き、大切な資産をどうすることが一番良い方法なのか、ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、孫への生前贈与の方法と注意点を解説しました。
せっかくの贈与も、孫が喜んでくれる方法で行わなければいけません。とはいえ税制改正が行われたり、知識があいまいだったりした場合、生前贈与がうまくいかないこともありえるでしょう。
しっかりと専門家へ相談し、安心してお金の管理ができるようにしたいものです。
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執筆者:大貫 敏
―プロフィール―――――――――――――――――――――――――――――――――
大学卒業後大手百貨店勤務:外商部一筋9年間営業職
外資系生命保険会社へ転職:営業職3年間、管理職11年間
営業時代はMDRT*1のCOT*2メンバー
*1MDRT・・世界中の生命保険営業職で一定の基準の成績を達成したものだけの組織
*2COT(Court of the Table)・・MDRTの入会基準の3倍の成績を達成した者
住友生命保険相互会社ウェルズ開発部転職:ブランチマネージャー(支社長職相当)5年
:営業支援職7年目
ファイナンシャルプランニング技能士2級(国家資格)
相続診断士(相続診断士協会認定資格)
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